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検察審査会法施行令

検察審査会法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十三年政令第三百五十四号

OVERVIEW

検察審査会法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十三年政令第三百五十四号
公布日
19481129
収録条
39条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

検察審査会法施行令の現行条文

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正式条文

検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。

検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しなければならない。

前項の場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。 ただし、議決書に署名押印する場合については、この限りでない。

検察審査会、検察審査会長又は検察審査会事務官が作る書類のうち、市町村の選挙管理委員会、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)その他の者に送達、送付又は交付をするものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。

この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。

この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。

この政令は、平成二十年七月十五日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第八条及び第九条の規定 公布の日

この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条中検察審査会法第一条第一項の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)から施行する。 ただし、第一条(検察審査会法施行令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の改正規定、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条及び第二十八条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定を除く。)及び次条から附則第四条(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十五号)第三十二条第三項に係る部分に限る。)までの規定は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年七月十五日)から施行する。

この政令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。

正式条文

市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(六月一日現在により行われるものに限る。)が行われた日(その日が八月六日以降となるときは、同月五日)現在において選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人名簿被登録者」という。)の員数を、八月十五日までに、管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。

刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年五月二十一日)の前日までの間における第一条(前条ただし書に規定する改正規定に限る。)の規定による改正後の検察審査会法施行令(次項において「新令」という。)第十二条の規定の適用については、同条中「第八号」とあるのは「第四号」と、「同条第九号」とあるのは「同条第五号」とする。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条(検察審査会法第二十条第一項の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)の前日までの間における新令第十五条の二の規定の適用については、同条中「、第十二条の六から第十三条まで及び第十八条の二」とあるのは、「及び第十二条の六から第十三条まで」とする。

正式条文

検察審査会事務局長が検察審査会法(以下「法」という。)第九条の規定により候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当てるには、次に定めるところによる。

一 第一群から第四群までの候補者の総員数四百人のうち、まず一人ずつを各市町村に割り当て、その残員数は、前条の規定により通知を受けた各市町村の選挙人名簿被登録者の数の当該検察審査会の管轄区域内における選挙人名簿被登録者の総数に対する割合に応じて、これを各市町村に割り当てること。 この場合において、一人に満たない端数を生じたときは、候補者の総員数が四百人に満ちるまで、端数の大なる市町村から順次に、これを一人に切り上げるものとする。

二 前号の規定により割り当てられた員数の群別を定めるには、市町村ごとに割当総数を四分して、これを第一群から第四群までに分別すること。 この場合において、一の市町村の割当総数が四人に満たないとき、及び四分して四人に満たない端数を生じたときは、これを各別に第一群から第四群までのいずれかの群に属させるものとする。

やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、適当な標準によつて割り当てることができる。

正式条文

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村を管轄区域とする検察審査会が二個以上ある場合において、法第十条第一項の規定により候補者の予定者を選定するときは、同一人を二個以上の検察審査会の候補者の予定者に選定してはならない。

正式条文

削除

正式条文

検察審査員候補者予定者名簿は、別記第一様式によつて各群別に調製しなければならない。

正式条文

削除

正式条文

検察審査員候補者名簿は、別記第二様式によつて各群別に調製しなければならない。

正式条文

法第十二条の二第三項の規定による通知に係る書類及び法第十二条の四に規定する質問票には、第一条第二項又は第三項の規定にかかわらず、押印しないことができる。

正式条文

検察審査会事務局長は、市町村に対し、候補者について本籍を照会するときには、当該市町村の選挙管理委員会が当該検察審査会事務局に送付する検察審査員候補者予定者名簿に付して本籍を回答するよう求めることができる。

正式条文

検察審査会事務局長は、候補者が法第十二条の三各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、当該候補者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

正式条文

法第十二条の五に規定する申出は、書面でしなければならない。

正式条文

検察審査会事務局長が法第十二条の七の規定により候補者を検察審査員候補者名簿から消除するに当たつては、当該候補者を消除したことが明確であり、かつ、消除された文字の字体(法第十二条の二第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十一条第二項において同じ。)をもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、消除された記録)がなお明らかとなるような方法により行わなければならない。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十号)附則第一条第二号に定める日は、同号に掲げる規定のうち同法第三条(法第二十条第一項の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定の施行については、前条の規定による改正後の刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令ただし書の規定による刑事訴訟法等の一部を改正する法律第三条(法第一条第一項の改正規定に限る。)の規定の施行の日(平成二十一年四月一日)とする。

正式条文

法第十三条第一項の規定により検察審査員及び補充員を選定するには、検察審査員、補充員の順に行わなければならない。

正式条文

検察審査会事務局長は、検察審査員及び補充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。

検察審査員及び補充員名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。

正式条文

法第十八条の二第二項の規定による追加補充員の選定は、各群における検察審査員及び補充員の任期並びにその欠けた数を考慮して、適時に行わなければならない。

正式条文

法第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者が検察審査員の職務を辞そうとするときは、書面で申し出なければならない。

第八条の四の規定は、前項の規定による申出があつた場合について準用する。 この場合において、同条中「候補者」とあるのは「検察審査員」と、「第十二条の三各号に掲げる者」とあるのは「第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者」と読み替えるものとする。

正式条文

検察審査会長は、法第十八条第一項又は第二十五条第二項の規定により補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、死亡し、若しくは衆議院議員選挙権を有しなくなつた者があるとき、又は法第五条各号若しくは第六条各号のいずれかに該当するに至つた者があるときは、あらかじめ、当該補充員を被選定者から除かなければならない。 臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、拘禁刑以上の刑に当たる罪につき起訴されまだその被告事件の終結に至らない者があるとき、又は当該会議期日に出頭しない者があるときは、当該補充員についても、同様とする。

正式条文

削除

正式条文

補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者が選定されたときは、その選定に立ち会つた検察審査会事務官は、選定録を作らなければならない。

正式条文

最高裁判所の指定する検察審査会の検察審査会事務局長は、同一の地方裁判所の管轄区域内にある他の検察審査会であつて、最高裁判所の指定するものの検察審査会事務官に、法第九条、第十一条から第十二条の四まで、第十二条の六から第十三条まで及び第十八条の二並びに第二条、第八条の三、第八条の四、第九条及び第十一条に規定する事務であつて、最高裁判所の指定するものを補助させることができる。

正式条文

検察審査員及び補充員に対する招集状は、送達する。 ただし、招集状の送達を受けた者に対するその後の招集状は、検察審査会長が相当と認める方法によつて発することができる。

前項本文の規定による送達については、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項並びに第一編第五章第四節第三款及び第四款の規定を除く。)を準用する。 ただし、裁判所書記官に属する職務は、検察審査会事務官が行う。

正式条文

検察審査員及び補充員に対する招集状の送達の日又は前条第一項ただし書の規定により検察審査員及び補充員に対し招集状を発した日から五日を経過した日と検察審査会議期日との間には、少なくとも五日の猶予期間をおかなければならない。 ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

正式条文

法第三十一条に規定する申立書には、左に掲げる事項を記載し、申立人は、これに署名押印しなければならない。 但し、被疑者の年齢、職業及び住居、不起訴処分の年月日並びに不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これを記載することを要しない。

一 申立人の氏名、年齢、職業及び住居

二 申立人が告訴、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者であるときは、その旨

三 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。 但し、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項

四 申立人が告訴、告発若しくは請求を待つて受理すべき事件についての請求をした被疑事実又は申立人を被害者とする被疑事実の要旨

五 不起訴処分の年月日

六 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。 但し、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称

七 不起訴処分を不当とする理由

八 申立の年月日

九 申立書を提出すべき検察審査会の名称

前項の申立書には、審査に必要と考える被疑事件関係者の氏名及び住居を記載し、且つ、審査に必要と考える資料を添附することができる。

正式条文

管轄検察審査会が二個以上ある場合において、一の管轄検察審査会が審査の申立てを受理したときは、当該検察審査会の事務局長は、次に掲げる事項を他の管轄検察審査会に通知しなければならない。 ただし、不起訴処分の年月日及び不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これらの事項については、通知することを要しない。

一 申立人及び被疑者の氏名。 ただし、被疑者の氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項

二 申立書に記載された被疑事実の罪名

三 不起訴処分の年月日

四 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。 ただし、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称

五 申立て受理の年月日

正式条文

同一事件について二個以上の管轄検察審査会に審査の申立てがあつたときは、最初に申立てを受理した検察審査会においてこれを審査する。

前項の規定により審査をすることができない検察審査会は、当該申立てを最初に申立てを受理した管轄検察審査会に移送しなければならない。

正式条文

管轄検察審査会以外の検察審査会に審査の申立てがあつたときは、当該検察審査会は、これを管轄検察審査会(管轄検察審査会が二個以上ある場合には、一の管轄検察審査会)に移送しなければならない。

正式条文

管轄検察審査会が二個以上ある場合において、一の管轄検察審査会が前条の規定により申立ての移送を受けたときは、その移送を受けた時に、審査の申立てを受理したものとみなす。

正式条文

検察審査会は、同一事件について数個の審査の申立を受理したときは、これを併合して審査しなければならない。

正式条文

第十六条の規定は、証人に対する呼出状について準用する。

正式条文

証人に対する呼出状の送達と出頭との間には、少くとも二十四時間の猶予期間をおかなければならない。 但し、急速を要する場合は、この限りでない。

正式条文

法第三十七条第二項の規定により証人の召喚を請求するには、裁判所に対し、左に掲げる事項を記載した書面を提出し、且つ、第五号に掲げる事由があることを認めるに足りる資料を示さなければならない。

一 証人の氏名、年齢、職業及び住居

二 被疑者の氏名。 但し、氏名が明らかでないときは、その旨

三 被疑事件の罪名

四 出頭の年月日時及び場所

五 証人が検察審査会の呼出に応じない旨

正式条文

審査補助員を委嘱したときは、検察審査会は委嘱書を作成し、これを本人に交付するものとする。

審査補助員を解嘱したときは、検察審査会は解嘱書を作成し、これを本人に交付するものとする。

正式条文

法第二条第一項第一号に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。

前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。

一 会議をした検察審査会及び年月日

二 検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、会議を傍聴した補充員、審査補助員及び検察審査会事務官の職名及び氏名

三 審査申立人及び被疑者の氏名並びに不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。 ただし、被疑者の氏名又は検察官の官職が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項又は検察官の所属検察庁の名称

四 検察官の意見並びに審査申立人、証人及び専門的助言を徴された者の供述又はその要旨

五 議決をしたこと及び議決の趣旨

六 検察審査会長が特に記載を命じた事項

正式条文

法第四十条に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。 ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。

一 申立人の氏名、年齢、職業及び住居

二 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。 ただし、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項

三 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職

四 議決書の作成を補助した審査補助員の氏名

五 議決の趣旨及び理由

正式条文

裁判所は、法第四十一条の九第一項又は第四十一条の十一第二項の規定により指定弁護士を指定したときは、速やかに、指定弁護士の氏名及び連絡先を検察官に通知しなければならない。

正式条文

最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、総務課及び審査課を置く。

総務課においては、左の事務をつかさどる。

一 検察審査会の庶務に関する事項

二 検察審査会制度の普及宣伝に関する事項

三 審査課に属しない事項

審査課においては、左の事務をつかさどる。

一 審査事件の処理に関する事項

二 検察審査会の招集手続及び会議録の作成保管に関する事項

三 審査事件に関する資料の保管に関する事項

各課に課長を置く。 課長は、検察審査会事務官の中から、最高裁判所が命ずる。

課長は、上司の命を受けて、課務をつかさどる。

正式条文

第二条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

正式条文

法第四十七条の規定は、この政令の適用について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

検察審査会法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「検察審査会法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十三年政令第三百五十四号」です。

「検察審査会法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19481129 です。

「検察審査会法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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