この規則は、法第六十条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者及び同項に規定する自衛隊法による年齢六十年以上退職者(次条第二項において「年齢六十年以上退職者等」と総称する。)の定年前再任用(法第六十条の二第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
令和四年人事院規則八―二一
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この規則は、法第六十条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者及び同項に規定する自衛隊法による年齢六十年以上退職者(次条第二項において「年齢六十年以上退職者等」と総称する。)の定年前再任用(法第六十条の二第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
定年前再任用を行うに当たっては、法第二十七条に定める平等取扱いの原則、法第二十七条の二に定める人事管理の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十五条第三項の規定に違反してはならない。
年齢六十年以上退職者等が法第百八条の二第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第百八条の七に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
第三条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。 当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
一 定年前再任用を行う官職に係る職務内容
二 定年前再任用を行う日
三 定年前再任用に係る勤務地
四 定年前再任用をされた場合の給与
五 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
六 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。次項及び第三項において「令和三年改正法」という。)附則第三条第二項の人事院規則で定める短時間勤務の官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新国家公務員法定年相当年齢が基準日の前日における新国家公務員法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(当該官職に係る新国家公務員法定年相当年齢が新国家公務員法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)とする。
一 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の官職
二 基準日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の官職
令和三年改正法附則第三条第二項の人事院規則で定める者は、前項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している者とする。
令和三年改正法附則第三条第二項の人事院規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第一項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
法第六十条の二第一項の人事院規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
一 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 定年前再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う官職の職務遂行上必要な事項
法第六十条の二第一項の人事院規則で定める官職は、行政執行法人の官職であってその職務と責任が給与法に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職に相当するもののうち人事院が定める官職とする。
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。 ただし、第二号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
一 定年前再任用を行う場合
二 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)が当然に退職する場合
任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、毎年五月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を人事院に報告しなければならない。
この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
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法令番号は「令和四年人事院規則八―二一」です。
公布日は 20220218 です。
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