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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年内閣府・財務省令第一号

OVERVIEW

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年内閣府・財務省令第一号
公布日
20080205
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の現行条文

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正式条文

預金保険機構(以下「機構」という。)が犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)第二十六条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

一 預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告その他法第三章の規定による業務に関する事項

二 被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告その他法第四章の規定による業務(法第二十六条第三号及び第四号に掲げる業務を除く。)に関する事項

三 法第十九条(法第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による金銭の収納及び法第二十条の規定による金銭の支出その他の管理に関する事項

四 法第二十五条第四項の規定による金銭の支払に関する事項

五 法第三十条の規定による手数料の収納に関する事項

六 その他法第二十六条各号に掲げる業務の方法に関する事項

この命令は、法の施行の日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

正式条文

機構は、法第二十八条に規定する特別の勘定(以下「被害回復分配金支払勘定」という。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、被害回復分配金支払勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

機構が、法第二十六条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二十八条に規定する特別の勘定(以下「被害回復分配金支払勘定」という。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び被害回復分配金支払勘定」とする。

機構が法附則第二条に規定する被害回復分配金支払業務の実施に必要な準備行為をする場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則第一条の二各号に掲げる事項のほか、法附則第二条の規定による被害回復分配金支払業務の実施に必要な準備行為に関する事項とする。

正式条文

機構は、被害回復分配金支払勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

機構は、被害回復分配金支払勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

正式条文

機構は、法第二十九条第一項の規定により法第二条第一項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年内閣府・財務省令第一号」です。

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080205 です。

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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