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住居表示に関する法律施行令

住居表示に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十二年政令第二百四十六号

OVERVIEW

住居表示に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十二年政令第二百四十六号
公布日
19670810
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

住居表示に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

住居表示に関する法律(以下「法」という。)第五条の二第二項の変更の請求(以下「変更の請求」という。)をしようとする者は、その請求の内容及び理由(おおむね千字以内とし、ほかに図画二枚以内を加えることができる。)を記載し、並びにその者の住所及び生年月日を記入し、署名した文書(以下「変更の請求書」という。)によりその請求をするものとする。

変更の請求をしようとする者は、その請求の内容が同一であるかどうかにかかわらず、二以上の変更の請求を行なうことを妨げない。

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

正式条文

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、変更の請求があつたときは、直ちに、変更の請求書について、市町村の選挙管理委員会(特別区にあつては特別区の選挙管理委員会とし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区又は総合区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に対し、法第五条の二第二項に規定する者で当該変更の請求書に署名したものの数が五十人以上であるかどうかの確認を求めなければならない。

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により確認を求められた変更の請求書につき、その確認を求められた日から三日以内に同項の確認をし、当該変更の請求書にその旨を記載して市町村長に返付しなければならない。

正式条文

市町村長は、変更の請求があつた場合において、その請求が法第五条の二第二項に規定する期間を経過してされているとき、若しくは第一条第一項の規定に違反していると認められるとき、又は法第五条の二第二項に規定する者でその請求に係る変更の請求書に署名したものの数が五十人に満たない旨の前条第二項の規定による記載があるときは、その請求を却下しなければならない。

正式条文

市町村長は、変更の請求に係る地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分に関して、そのてん末を公表しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

住居表示に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「住居表示に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十二年政令第二百四十六号」です。

「住居表示に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19670810 です。

「住居表示に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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