高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第三十九条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十二年建設省令第三十九号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第三十九条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
法第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第三十九条第一項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。
法第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第三十九条第一項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十二年建設省令第三十九号」です。
公布日は 20001114 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。