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工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則

工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和二年原子力規制委員会規則第十六号

OVERVIEW

工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
令和二年原子力規制委員会規則第十六号
公布日
20200813
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則の現行条文

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正式条文

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 放射能濃度確認対象物 法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとする物をいう。

二 評価単位 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質(放射能濃度の評価に用いるものに限る。)の平均放射能濃度の決定(以下「放射能濃度の決定」という。)を行う範囲をいう。

三 品質マネジメントシステム 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。

この規則は、公布の日から施行する。

正式条文

法第六十一条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、評価単位ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める放射能濃度とする。

一 評価単位に係る放射性物質の種類が一種類の場合 別表の第一欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる放射能濃度

二 評価単位に係る放射性物質の種類が二種類以上の場合 別表の第一欄に掲げる放射性物質の種類ごとの放射能濃度のそれぞれ同表の第二欄に掲げる放射能濃度に対する割合の和が一となるようなこれらの放射能濃度

次に掲げる規則は、廃止する。

一 製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則(平成十七年経済産業省令第百十二号)

二 試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則(平成十七年文部科学省令第四十九号)

正式条文

法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 放射能濃度確認対象物が生ずる工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)

三 放射能濃度確認対象物が生ずる施設の名称

四 放射能濃度確認対象物の種類及び総重量

五 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価に用いた方法

六 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果

七 確認を受けようとする期日

八 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法

前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。

一 放射能濃度確認対象物が生ずる施設に関すること。

二 法第六十一条の二第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき測定及び評価が行われたことを示す記録に関すること。

三 測定条件、測定結果その他の放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果に関すること。

四 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法に関すること。

第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

この規則の施行の際現に法第六十一条の二第二項の認可を受けている放射能濃度の測定及び評価の方法に係る放射能濃度確認対象物についての法第六十一条の二第一項の確認の申請については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係る放射能濃度確認対象物の確認の基準については、第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

正式条文

原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る放射能濃度に関し、原子力規制検査(特定原子力施設にあっては、法第六十四条の三第七項の検査)により次に掲げる事項について確認をしたときは、放射能濃度確認証を交付する。

一 法第六十一条の二第二項の認可を受けた方法に従って放射能濃度の測定及び評価が行われていること。

二 放射能濃度確認対象物が第二条に規定する基準に適合していること。

正式条文

法第六十一条の二第二項の規定により、放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 放射能濃度確認対象物が生ずる工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)

三 放射能濃度確認対象物が生ずる施設の名称

四 放射能濃度確認対象物の種類、発生及び汚染の状況並びに推定される総重量

五 評価に用いる放射性物質の種類

六 評価単位

七 放射能濃度の決定を行う方法

八 放射線測定装置の種類及び測定条件

九 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法

十 放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステム

前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。

一 放射能濃度確認対象物が生ずる施設に関すること。

二 放射能濃度確認対象物の種類、発生状況、汚染の状況及び推定される総重量に関すること。

三 評価に用いる放射性物質の選択に関すること。

四 評価単位に関すること。

五 放射能濃度の決定を行う方法に関すること。

六 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定に関すること。

七 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法に関すること。

八 放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステムに関すること。

九 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

正式条文

法第六十一条の二第二項の規定に基づく放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の基準は、次に掲げるとおりとする。

一 評価に用いる放射性物質は、放射能濃度確認対象物中に含まれる放射性物質のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。

二 評価単位ごとの重量は、放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮した適切なものであること。

三 放射能濃度の決定は、放射線測定装置を用いて、放射能濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し適切に行うこと。 ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比又は計算その他の方法を用いて放射能濃度の決定を行うことができる。

四 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。 イ 放射線測定装置は、放射能濃度確認対象物の形状、材質、汚染の状況等に応じた適切なものであること。 ロ 放射能濃度の測定条件は、第二条に規定する基準を超えないかどうかを適切に判断できるものであること。

五 放射能濃度確認対象物について、異物の混入及び放射性物質による汚染を防止するための適切な措置が講じられていること。

正式条文

次に掲げる申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

一 第三条第一項の申請書

二 第五条第一項の申請書

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「令和二年原子力規制委員会規則第十六号」です。

「工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20200813 です。

「工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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