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毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令

毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年厚生省令第一号

OVERVIEW

毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十一年厚生省令第一号
公布日
19660108
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に規定する無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物のシアン含有量は、次の式により算定する。

前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。

一 A 検体に係る吸光度

二 A0 シアンイオン標準溶液に係る吸光度

三 n 別表第一に定めるところにより試料について希釈を行なつた場合における希釈倍数(希釈を行なわなかつた場合は、一とする。)

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

正式条文

令第三十八条第一項第二号に規定する塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物の水素イオン濃度は、次の方法により定量する。

正式条文

第一条第二項第一号に掲げる検体に係る吸光度及び同条同項第二号に掲げるシアンイオン標準溶液に係る吸光度の測定方法並びにその測定に使用する対照溶液の作成方法は、別表第一に定めるところによる。

正式条文

吸光度の測定及び対照溶液の作成に用いる試薬及び試液は、別表第二に定めるところによる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年厚生省令第一号」です。

「毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660108 です。

「毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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