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東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令

東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年法務省令第十六号

OVERVIEW

東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年法務省令第十六号
公布日
20110513
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令(以下「令」という。)第一条の規定の適用を受けようとする者は、令第一条第一項第一号又は第三号の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明に係る書面で東日本大震災によりその所有する建物又は賃借権を有する建物に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該建物の所在地の記載があるものを提示しなければならない。

相続人が令第一条の規定の適用を受けようとする場合には、当該相続人の戸籍の謄本その他の適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書面を提示しなければならない。

正式条文

令第二条の規定の適用を受けようとする者は、令第二条第一号又は第三号の被災証明書面で東日本大震災によりその所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該船舶の船籍港(漁船の場合にあっては、船籍港又は主たる根拠地)の記載があるものを提示しなければならない。

相続人が令第二条の規定の適用を受けようとする場合には、当該相続人の戸籍の謄本その他の適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書面を提示しなければならない。

令第二条第一号に規定する法務省令で定める書面は、次に掲げる書面のうちいずれかの書面とする。

一 船舶原簿に記録されている事項を証明した書面で当該船舶の登録が抹消された事実を証するもの

二 漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するもの

三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第十九条の規定による報告(同条第一号に係るものに限る。)に関する書類の写しで船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十五条の規定による地方運輸局長の証明があるもの

四 当該船舶につき被害を受けたことを証する市町村の長が発行する書面

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年法務省令第十六号」です。

「東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110513 です。

「東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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