この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 対象有価証券カバードワラント 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で対象有価証券(法第二十七条の二十三第二項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)に係るオプション(同号に規定するオプションをいう。以下同じ。)(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するものをいう。
二 対象有価証券預託証券 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で対象有価証券に係る権利を表示するものをいう。
三 株券預託証券 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券、外国の者が発行者である証券若しくは証書で株券の性質を有するもの又は投資証券等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第一条の四第一号に規定する投資証券等をいう。以下同じ。)に係る権利を表示するものをいう。
四 株券関連預託証券 対象有価証券預託証券のうち、株券預託証券以外のものをいう。
五 対象有価証券信託受益証券 有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)で、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)が対象有価証券であるものをいう。
六 株券信託受益証券 有価証券信託受益証券で、株券、外国の者が発行者である証券若しくは証書で株券の性質を有するもの又は投資証券等が受託有価証券であるものをいう。
七 株券関連信託受益証券 対象有価証券信託受益証券のうち、株券信託受益証券以外のものをいう。
八 対象有価証券償還社債 社債券のうち、一定の条件の下に当該社債券の発行会社以外の会社(外国会社を含む。以下同じ。)が発行した対象有価証券により償還されるもの(当該社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し当該対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)をいう。
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
この府令は、平成十五年六月一日から施行する。
この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
この府令は、平成二十年九月一日から施行する。
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 ただし、第九条(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第十一条第三号の改正規定に限る。)及び第十三条の規定並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。