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国税審議会令

国税審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第二百七十八号

OVERVIEW

国税審議会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第二百七十八号
公布日
20000607
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国税審議会令の現行条文

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正式条文

国税審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第二十一条第二項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十五条第三項及び第五十二条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項並びに物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十九条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

正式条文

審議会は、委員二十人以内で組織する。

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

審議会に、税理士試験の問題の作成若しくは採点又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第七条第二項若しくは第三項に規定する認定のための審査を行わせるため、試験委員を置く。

審議会に、税理士法第四十五条若しくは第四十六条の規定による懲戒処分、同法第四十八条第一項の規定による決定又は同法第四十八条の二十第一項の規定による処分(第八条第五項において「懲戒処分等」という。)について審査を行わせるため、懲戒等審査委員を置く。

正式条文

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。

試験委員は、税理士試験を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、税理士試験の執行ごとに、審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命する。

懲戒等審査委員は、前条第四項の審査を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命する。

正式条文

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

試験委員及び懲戒等審査委員は、その者の任命に係る事務が終了したときは、解任されるものとする。

委員、臨時委員、試験委員及び懲戒等審査委員は、非常勤とする。

正式条文

審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び臨時委員は、財務大臣が指名する。

試験委員及び懲戒等審査委員は、税理士分科会に属する。

分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

正式条文

分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

部会に属すべき委員及び臨時委員は、当該分科会長が指名する。

部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから当該分科会長が指名する。

部会長は、当該部会の事務を掌理する。

部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって当該分科会の議決とすることができる。

正式条文

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

委員及び臨時委員は、国税通則法の規定により審議会の権限に属させられた事項並びに酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定並びにエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第三項及び第五十二条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項並びに物資の流通の効率化に関する法律第四十九条第三項の規定により審議会の権限に属させられた命令に関する事項のうち、自己の利害に関係する事項についての審議に参加することができない。

委員、臨時委員及び懲戒等審査委員は、税理士法の規定により審議会の権限に属させられた事項のうち、自己に関係のある懲戒処分等についての審議又は審査に参加することができない。

正式条文

審議会の庶務は、国税庁長官官房及び国税庁課税部において処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国税審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国税審議会令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第二百七十八号」です。

「国税審議会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000607 です。

「国税審議会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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