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鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律附則第四条の規定による保安規程の経過措置に関する省令

鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律附則第四条の規定による保安規程の経過措置に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年経済産業省令第九十五号

OVERVIEW

鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律附則第四条の規定による保安規程の経過措置に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年経済産業省令第九十五号
公布日
20040927
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律附則第四条の規定による保安規程の経過措置に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項第一号の規定に基づき、保安規程の届出の期限を延長するための経済産業大臣の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出するものとする。

一 鉱山名

二 保安規程の届出を延長する理由

正式条文

改正法附則第四条第二項の事項は、次に掲げる項目について保安を害する要因(その評価を含む。)とする。

一 掘採箇所及びその周辺の地質状況

二 鉱山周辺の状況

三 鉱山の現況調査の実施体制

四 現行の保安管理体制及び構成員のそれぞれの職務の範囲(請負を含む。)

五 現在鉱山労働者に施している保安教育(再教育を含む。)の程度及びその方法

六 鉱山における災害の対応

七 現在実施している保安を推進するための活動の内容及び体制

八 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)第三条から第二十二条まで、第二十四条(次号に掲げる事項を除く。)、第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定により鉱業権者が講ずべき措置に係る事項(機械、器具及び工作物等に係る調査にあっては、それらが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。)

九 海洋施設における油の処理

十 鉱山の施設を使用して行う研修及び見学

十一 前各号に掲げるもののほか、鉱山における保安を害する事項

改正法附則第四条第二項の調査の結果の記録は、二十年間保存するものとする。

改正法附則第四条第二項の調査の結果の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。

前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしなければならない。

第三項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

正式条文

鉱業権者が改正法附則第四条第一項本文の規定による保安規程の届出又は同項第一号の規定による保安規程の届出期限の延長の承認の申請をしようとする者は、鉱山の所在地を管轄する鉱山保安監督部長(鉱山保安監督部の支部長又は鉱山保安監督署長(石炭鉱山に係るものに限る。)を含む。)を経由して行うことができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律附則第四条の規定による保安規程の経過措置に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律附則第四条の規定による保安規程の経過措置に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年経済産業省令第九十五号」です。

「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律附則第四条の規定による保安規程の経過措置に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040927 です。

「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律附則第四条の規定による保安規程の経過措置に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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