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偽造通貨取扱規則

偽造通貨取扱規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年国家公安委員会規則第四号

OVERVIEW

偽造通貨取扱規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和三十年国家公安委員会規則第四号
公布日
19550606
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

偽造通貨取扱規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規則は、偽造通貨の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。

正式条文

この規則において偽造通貨とは、偽造、変造又はその疑いのある貨幣、紙幣又は銀行券をいう。

正式条文

警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、偽造通貨を発見したとき又は次項の規定による送付を受けたときは、これを偽造通貨送付書(別記様式第一号)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。

関東管区警察局長は、偽造通貨を発見したときは、速やかにこれを関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。

正式条文

研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。

研究所長は、前項の規定による鑑識の結果及び符号、発見区域、発見枚数その他参考事項を当該警察本部長に通知するとともに、偽造通貨を返送しなければならない。

研究所長は、前項に掲げる事項を関係警察本部長に通知しなければならない。

正式条文

関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

偽造通貨取扱規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「偽造通貨取扱規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年国家公安委員会規則第四号」です。

「偽造通貨取扱規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19550606 です。

「偽造通貨取扱規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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