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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年農林水産省令第三十一号

OVERVIEW

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年農林水産省令第三十一号
公布日
20090518
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第十三条第三項の規定による報告は、遅滞なく、同条第一項の規定による立入検査又は質問をした場合にあっては第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を、同項の規定による集取をした場合にあっては第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 立入検査、質問又は集取をした製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 立入検査、質問又は集取をした年月日

三 立入検査又は質問の結果

四 集取をした愛がん動物用飼料又はその原材料(以下この条において「愛がん動物用飼料等」という。)を所有する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

五 集取をした愛がん動物用飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、当該愛がん動物用飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該愛がん動物用飼料等の種類、名称及び製造年月(当該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、当該愛がん動物用飼料等の輸入年月)

六 集取をした愛がん動物用飼料等の試験の結果

七 その他参考となるべき事項

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第十三条第五項において準用する法第十二条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年農林水産省令第三十一号」です。

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090518 です。

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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