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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年政令第三百五十六号

OVERVIEW

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十七年政令第三百五十六号
公布日
20151002
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の現行条文

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正式条文

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号。以下「法」という。)第三条第一項の国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号、同理事会決議第千三百九十号、同理事会決議第千九百八十八号、同理事会決議第千九百八十九号、同理事会決議第二千二百五十三号及び同理事会決議第二千二百五十五号とする。

法第三条第一項の国際テロリスト名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千九百八十八号、同理事会決議第千九百八十九号及び同理事会決議第二千二百五十三号とする。

この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

正式条文

法第三条第二項の大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千七百三十七号、同理事会決議第千七百四十七号、同理事会決議第千八百三号、同理事会決議第千八百七十四号、同理事会決議第千九百二十九号、同理事会決議第二千八十七号、同理事会決議第二千九十四号、同理事会決議第二千二百七十号、同理事会決議第二千三百二十一号、同理事会決議第二千三百五十六号、同理事会決議第二千三百七十一号、同理事会決議第二千三百七十五号及び同理事会決議第二千三百九十七号とする。

法第三条第二項の大量破壊兵器関連計画等関係者名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千七百十八号及び同理事会決議第千七百三十七号とする。

正式条文

法第四条第一項第二号ハの政令で定める国は、アメリカ合衆国、イタリア、英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。

正式条文

法第八条第四項の規定により行政手続法(平成五年法律第八十八号)の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第九条第一号の政令で定める財産は、電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。第七条第四号において同じ。)、暗号資産(同法第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第七条第五号において同じ。)、前払式支払手段(同法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。)、手形(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げるものを除く。)、小切手(旅行小切手を含む。)、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二条に規定する小型船舶に限る。第九条において同じ。)及び航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機(飛行機及び回転翼航空機に限る。)をいう。第九条において同じ。)とする。

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

法第九条第一号の政令で定める額は、一万五千円とする。

正式条文

法第九条第四号の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

一 預貯金(定期積金、掛金及び預け金を含む。)に係る債務

二 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号若しくは水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払に係る債務

三 金銭の貸借契約に基づく借入金の返還に係る債務(当該債務の保証に係る債務を含む。)

四 電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)が管理する電子決済手段の移転に係る債務

五 暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。)が管理する暗号資産の移転に係る債務

正式条文

法第十一条第一項第四号ロ及び第十六条第三項第二号ロの政令で定める大量破壊兵器等の開発等は、次の各号に掲げる公告大量破壊兵器関連計画等関係者の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。

一 第千七百十八号等決議(法第三条第二項に規定する第千七百十八号等決議をいい、第千七百三十七号等決議(国際連合安全保障理事会決議第千七百三十七号、同理事会決議第千七百四十七号、同理事会決議第千八百三号及び同理事会決議第千九百二十九号をいう。次号及び第三号において同じ。)を除く。第三号において同じ。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者(第三号に掲げる者を除く。) 北朝鮮による核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け及び使用(第三号において「北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等」という。)

二 第千七百三十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者(次号に掲げる者を除く。) イランによる核兵器又はこれを運搬することができるロケット若しくは無人航空機の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け及び使用(次号において「イランによる核兵器等の開発等」という。)

三 第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされ、かつ、第千七百三十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者 北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等及びイランによる核兵器等の開発等

正式条文

法第十七条第一項の政令で定める財産は、船舶及び航空機とする。

正式条文

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

正式条文

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年政令第三百五十六号」です。

「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20151002 です。

「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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