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平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令

平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年厚生労働省令第百三十六号

OVERVIEW

平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年厚生労働省令第百三十六号
公布日
20080829
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

平成二十年四月一日から始まる保険年度(以下「特定保険年度」という。)において労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収則」という。)第二十七条第一項の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての同条第二項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。

正式条文

特定保険年度において徴収則第二十八条第一項の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての同条第二項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。

正式条文

特定保険年度において徴収則第三十条第一項の規定により延納をする事業主(徴収則第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における増加概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての徴収則第三十条第二項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年厚生労働省令第百三十六号」です。

「平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080829 です。

「平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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