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沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年政令第百四十九号

OVERVIEW

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十七年政令第百四十九号
公布日
19720501
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令の現行条文

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正式条文

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際琉球政府の一般会計に所属する権利及び義務は、別に政令に定めがある場合を除き、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業の目的又は性格に応じて承継する。

内閣総理大臣は、前項の規定により難い特別の事情がある場合又は同項に規定する権利及び義務の承継に関し必要な事項がある場合には、沖縄県知事の意見をきくとともに、関係の各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)に協議して前項の規定による承継に係る特例又は当該必要な事項を定めることができる。

琉球政府の一般会計の借入金に係る債務のうち次の各号に掲げるものは、国が承継し、一般会計に帰属するものとし、その他のものは、沖縄県が承継する。

一 沖縄の財政法(千九百五十四年立法第五十五号)第四条及び一九七一年度における財政処理の特別措置に関する立法(千九百七十一年立法第四十六号)の規定に基づく借入金(琉球政府の産業投資特別会計からの借入金を除く。)に係る債務の十分の三に相当する額

二 一九六九年度における財政処理の特別措置に関する立法(千九百六十九年立法第十二号)第二条及び一九七一年度における教職員の給与並びに琉球政府公務員及び教職員の勧奨退職による退職手当に必要な財源の借入れのための財政法第四条の特例に関する立法(千九百七十年立法第百七十号)第一項の規定に基づく借入金並びに総理府令で定める借入金に係る債務の十分の五に相当する額

第一項に規定する権利及び義務で国が承継するもののうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる特別会計又はその勘定に帰属し、その他のものは、一般会計に帰属する。

この政令は、公布の日から施行する。

正式条文

法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務で次の表の上欄に掲げるものは、国が承継し、それぞれ同表の下欄に掲げる一般会計、特別会計若しくはその勘定又は資金運用部に帰属する。

前条第二項の規定は、法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務の承継について準用する。

法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務のうち前二項の規定により国が承継するもの以外のものは、別に法律に定めがある場合を除き、沖縄県が承継する。

正式条文

法の施行の際琉球政府の資金運用部に所属する権利及び義務は、国が承継し、資金運用部に帰属する。 この場合において、琉球政府の資金運用部に預託されていた資金で資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第一条に規定する資金に該当しないものについては、法の施行の日以後一年間は、当該資金に含まれるものとする。

法の施行の際琉球政府の災害救助基金に所属する権利及び義務は、沖縄県が承継する。

保証金、供託金その他琉球政府の保管金及び保管物は、その目的に応じて国又は沖縄県が承継する。

正式条文

各省各庁の長は、前三条の規定により国が承継する琉球政府の権利及び義務のうちその所管に属することとなる権利及び義務に関し、その承継の手続その他必要な細目を定めることができる。

正式条文

法第三十二条に規定する琉球政府の特別職のうち政令で定めるものは、裁判官及び執達吏の職とし、同条に規定する政令で定める公共的団体は、沖縄振興開発金融公庫及び雇用促進事業団とする。

法の施行の際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は前項に規定する特別職に属する職員として在職する者(以下「元琉球政府職員」という。)は、その従事している事務の種類その他の事情を参酌して、あらかじめ、内閣総理大臣又は沖縄の市町村の長が琉球政府行政主席と協議して定めるところにより、国若しくは同項に規定する公共的団体又は沖縄県の区域内の市町村の職員(以下「国等の職員」という。)となるものとする。

元琉球政府職員のうち前項の規定により国等の職員となる者以外の者は、沖縄県の職員となるものとする。

正式条文

沖縄県知事は、沖縄の財政法第三十三条及び第三十四条並びにこれらの規定に基づく沖縄法令の規定の例により琉球政府の決算を作成し、法の施行の日から三箇月以内に、これを沖縄県の監査委員の審査に付さなければならない。 この場合において、琉球政府の決算の作成に関し必要があると認めるときは、沖縄県知事は、法第三十一条に規定する琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人の職員をして決算の作成に関する事務の一部を行なわせることができる。

沖縄県の監査委員は、前項の規定による決算の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査し、その結果を沖縄県知事に報告しなければならない。

沖縄県知事は、前二項の規定により審査を受けた琉球政府の決算を前項の規定による監査委員の審査の結果を付けて、その後最初に開かれる沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年政令第百四十九号」です。

「沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720501 です。

「沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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