公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第六条第一項第九号の規定による小規模な施設に係る災害復旧事業は、左の通りとする。
一 けヽいヽ流又は山腹において直高一・五メートル未満の石垣又は板さヽくヽ類のみに係る災害復旧事業
二 森林植生のみに係る災害復旧事業
三 道路の路面又は側こヽうヽのみに係る災害復旧事業
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十六年農林省令第五十三号
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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第六条第一項第九号の規定による小規模な施設に係る災害復旧事業は、左の通りとする。
一 けヽいヽ流又は山腹において直高一・五メートル未満の石垣又は板さヽくヽ類のみに係る災害復旧事業
二 森林植生のみに係る災害復旧事業
三 道路の路面又は側こヽうヽのみに係る災害復旧事業
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に災害を生じた場合における令第五条第一項又は第二項の規定による災害状況報告の様式は、別記第一号様式のとおりとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
令第六条第一項の規定による目論見書及び設計書の様式は、それぞれ別記第二号様式及び第三号様式の通りとする。
法第七条の規定による災害復旧事業の事業費は、それぞれの事業費ごとに千円を単位として決定するものとする。
農林水産大臣は、法第四条の規定によつて災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、遅滞なく、これを都道府県知事(当該災害復旧事業が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に係るものにあつてはその長)に通知する。
法第八条の規定による国の負担金の交付を申請しようとする地方公共団体は、令第六条の四の通知に基づいて、負担金交付申請書に災害復旧事業計画書及び収支予算書を添え、都道府県(指定都市を含む。)にあつては農林水産大臣に、市町村にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
前項の負担金交付申請書、災害復旧事業計画書及び収支予算書の様式は、別に定める。
令第七条第三項の規定による災害復旧事業の廃止の報告は、別記第四号様式によつてしなければならない。
令第十条の規定による残存物件の換算は、機械器具については、取得価格に使用年数の償却年数に対する比率を乗じて得た金額を取得価格から差し引いて行うものとし、その他の物件については、使用によつて減じた価格を取得価格から差し引いて行うものとする。
前項の償却年数は、別に定める当該機械器具の経済的使用年数の二分の一とする。
令第十一条の規定による災害復旧事業の成功認定の申請は、別記第五号様式による成功表及び別に定める様式による収支精算書を添附してしなければならない。
削除
地方公共団体は、国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行するときは、当該復旧事業に関し、工事台帳、機械台帳、経理簿、備品台帳等を整備して必要な事項を記載しなければならない。
前項の工事台帳及び機械台帳の様式は、別に定める。
国の負担金の交付に係る災害復旧事業費に関する会計事務は、災害の発生した年ごとに区別して整理しなければならない。
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法令番号は「昭和二十六年農林省令第五十三号」です。
公布日は 19510727 です。
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