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海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令

海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年国土交通省令第七号

OVERVIEW

海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十九年国土交通省令第七号
公布日
20070301
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の現行条文

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正式条文

海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備政令」という。)附則第二条第二項の申請をしようとする者は、第一号様式による申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した名刺形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)二葉及び水先免状を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

水先人の免許に係る水先区について、整備政令附則第二条第一項に規定する旧水先区(以下単に「旧水先区」という。)とされる者が、同条第二項の規定により、その免許に係る水先区を当該旧水先区の区域を包含する同条第一項に規定する新水先区(以下単に「新水先区」という。)としたときは、国土交通大臣は、水先人名簿の登録事項を変更し、水先免状を交付する。

第一項の規定による写真は、水先人名簿及び前項の規定により交付する水先免状に各一葉をはるものとする。

正式条文

整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験は、同条第二項の申請をしようとする者の水先人の免許に係る新水先区の区域からその免許に係る旧水先区の区域を除いた区域の海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の規定による改正後の水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第七条第四項第一号から第四号まで及び水先法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年国土交通省令第六号)の規定による改正後の水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号。以下「規則」という。)第十六条第二号に掲げる知識に関する学術試験とする。

正式条文

整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を受けようとする者は、第二号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月前以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)、水先免状の写し及び同項に規定する登録水先人養成施設の課程の一部を修了したことを証明する書類を添えて、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

規則第二条の規定は第一条第二項の規定により水先免状を交付したときについて、規則第十一条、第十二条第一項本文、第二項及び第三項並びに第十八条の規定は整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験について、それぞれ準用する。 この場合において、規則第二条中「免許を与え、又は取り消したとき」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第三百十八号。以下「整備政令」という。)附則第二条第二項の規定による同条第一項に規定する旧水先区の水先人の免許に係る水先区を同項に規定する新水先区としたとき」と、規則第十一条、第十二条第一項本文及び第十八条中「水先人試験」とあるのは「整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験」と、規則第十二条第一項本文中「登録水先人養成施設の課程」とあるのは「同項の規定による登録水先人養成施設の課程の一部」と読み替えるものとする。

正式条文

整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を申請しようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 第二条の学術試験のうち筆記試験を申請する者 九千九百円

二 第二条の学術試験のうち口述試験を申請する者 一万二千六百円

規則第二十五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による手数料について準用する。 この場合において、規則第二十五条第三項中「前項及び法第七十一条」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第五条第一項」と、「第十三号様式」とあるのは「同令第三号様式」と読み替えるものとする。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年国土交通省令第七号」です。

「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070301 です。

「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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