外国為替令(以下「令」という。)第二条第二項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。
一 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。)の預金証書
三 法第六条第一項第十一号に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(公債又は株式に関する権利を与える証書及び次号に掲げるものを除く。)
四 法第六条第一項第十一号に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(当事者の一方の意思表示により当事者間において証券の取得又は譲渡を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引に係るものに限る。)
令第二条第五項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。
一 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第四項第十八号に規定する金融等デリバティブ取引(経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第十一条第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第六項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第一条の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第十七号に規定する金融等デリバティブ取引(中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号)第一条の三第八項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限るものとし、同条第十六項において準用する場合を含む。)
四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第三項第十三号又は第五十四条第四項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引(信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第五十条第七項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
五 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引(長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第四条の二の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
六 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第十八号又は第五十八条の二第一項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引(労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第四十二条第六項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の二の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
八 保険業法(平成七年法律第百五号)第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第五十二条の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
九 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第四項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引(農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第五十八条第五項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
十 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十五条第二項第一号又は第二号に掲げる業務に係る取引であつて、当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第六十八条第十七号イに掲げる取引(差金の授受によつて決済される取引に限る。)
一 外国人財産取得規則(昭和二十四年外資委員会規則第一号)
二 非居住者自由円勘定に関する省令(昭和三十五年大蔵省令第二十四号)
三 貿易外取引の管理に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第五十八号)
一 外国為替公認銀行及び両替商の認可申請手続等に関する省令(昭和二十四年大蔵省令第百二号)
二 特殊決済方法に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十八号)
三 通商産業大臣の承認を要しない代金の支払の方法に関する省令(平成六年大蔵省令第百二十四号)
第一条中外国為替に関する省令による改正後の別紙様式第七による申請書については、当分の間、改正前の別紙様式第七による申請書を取り繕い使用することができる。
第一条の規定による改正前の外国為替に関する省令の別紙様式第二及び別紙様式第五から別紙様式第十四までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書を取り繕い使用することができる。
この省令による改正後の外国為替に関する省令(以下「新省令」という。)別表の規定の適用については、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、入管法等改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表第一号ロに掲げる書類とみなす。
新省令別表の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。次項において同じ。)が所持する外国人登録証明書(写真が貼り付けられたものに限る。)は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ同表第一号ホに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
新省令別表の規定の適用については、特別永住者が所持する外国人登録証明書(前項に規定するものを除く。)は、入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、同表第一号ハに規定する特別永住者証明書とみなす。
この省令による改正後の外国為替に関する省令別表第一号イの規定の適用については、番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カード(氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定により、なお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
前条第一項第二号に定める日から施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「別表第一号イ」とあるのは「別表第一号ホ」とする。
この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。
この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。
この省令による施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条の規定による改正後の外国為替に関する省令別表の規定の適用については、この省令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める期間は、同表第一号ハに掲げる書類とみなす。
一 国民健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。第四号において「改正法」という。)附則第十六条に規定する期間
二 健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次号において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間
三 船員保険の被保険者証 整備省令附則第六条に規定する期間
四 後期高齢者医療の被保険者証 改正法附則第十八条に規定する期間
五 国家公務員共済組合の組合員証 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間
六 地方公務員共済組合の組合員証 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間
七 私立学校教職員共済制度の加入者証 私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間
この省令による改正後の外国為替に関する省令第十二条の二第七号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に効力が生ずる公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託(同法附則第四条第一項に規定する移行認可(以下「移行認可」という。)を受けた信託を含む。)に係る信託契約について適用し、施行日前に効力が生じた同法による改正前の公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。