裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項の規定によつて執行官の受ける補助金に関し、執行官法第二十一条の政令で定める額(以下「補助基準額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イ行政職俸給表(一)の五級一号俸の俸給月額に十二を乗じて得た額とする。
この政令は、執行官法の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
執行官国庫補助基準額令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和四十一年政令第三百九十四号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項の規定によつて執行官の受ける補助金に関し、執行官法第二十一条の政令で定める額(以下「補助基準額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イ行政職俸給表(一)の五級一号俸の俸給月額に十二を乗じて得た額とする。
この政令は、執行官法の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
その年に在職しなかつた期間又は休職若しくは停職の期間(以下「非在職期間等」という。)がある執行官については、前条の規定にかかわらず、同条に定める額をその年の日数で除して得た額に、その年の日数から非在職期間等の日数を控除した日数を乗じて得た額を、その年における補助基準額とする。
執行吏国庫補助基準額令(昭和二十三年政令第七十五号)は、廃止する。
執行官法附則第十九条の規定による改正前の訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)第五条の規定による補助金の額については、なお従前の例による。
年の中途において第一条に定める俸給月額が改定されたときは、改定前及び改定後の各俸給月額に十二を乗じて得た額をその年の日数でそれぞれ除して得た額に、その年における改定前及び改定後の各期間の日数(これらの期間中に非在職期間等がある執行官については、それぞれその日数を改定前及び改定後の各期間の日数から控除した日数)をそれぞれ乗じて得た額の合計額を、その年における補助基準額とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
執行官国庫補助基準額令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和四十一年政令第三百九十四号」です。
公布日は 19661228 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。