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長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令

長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年総理府・大蔵省令第四十号

OVERVIEW

長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年総理府・大蔵省令第四十号
公布日
20000626
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の現行条文

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正式条文

長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第五条第一項において読み替えられた長期信用銀行法(以下「法」という。)第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項の内閣府令・財務省令で定める長期信用銀行の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

銀行法第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

前二項の表中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第十三条の二第一項第七号に掲げる会社であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。

第一項及び第二項の表中「国際統一基準」とは、銀行法第十四条の二各号に掲げる基準(以下この条において「自己資本比率基準」という。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する長期信用銀行に係るものをいう。

第一項及び第二項の表中「国内基準」とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない長期信用銀行に係るものをいう。

第一項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

この命令は、会社法の施行の日から施行する。

正式条文

長期信用銀行が、その自己資本比率(前条第六項に規定する単体自己資本比率又は同条第七項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項又は第二項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該長期信用銀行について、当該区分に応じた命令は、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。 ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該長期信用銀行について、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項又は第二項のとおりとする。

前条第一項又は第二項の表の第三区分に該当する長期信用銀行の貸借対照表又は長期信用銀行及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該長期信用銀行について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。

一 有価証券 自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

二 有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額

三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額

前条第一項又は第二項の表の第三区分以外の区分に該当する長期信用銀行の貸借対照表又は長期信用銀行及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該長期信用銀行について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

長期信用銀行が適格性の認定等に係る合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十五条に規定する適格性の認定等に係る同法第五十九条第二項に規定する合併等をいう。第四条第四項において同じ。)を行った救済金融機関(同法第五十九条第一項に規定する救済金融機関をいう。第四条第四項第二号において同じ。)又は特定適格性認定等に係る特定合併等(同法第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等に係る同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。第四条第四項において同じ。)を行った特定救済金融機関等(同法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。同号において同じ。)に該当する場合には、当該長期信用銀行について、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等が該当する前条第一項又は第二項の表の区分に応じた命令は、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。

正式条文

銀行法第五十二条の三十三第二項の内閣府令・財務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

前項の表中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第十三条の二第一項第七号に掲げる会社(長期信用銀行等の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。

第一項の表中「第一基準」とは、連結自己資本比率基準(銀行法第五十二条の二十五に規定する基準をいう。次項において同じ。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する銀行等を子会社とする長期信用銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。

第一項の表中「第二基準」とは、連結自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない長期信用銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。

この条において「銀行等」とは、銀行又は長期信用銀行をいう。

この条及び次条において「子会社等」とは、銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。

正式条文

長期信用銀行持株会社が、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率が当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項の表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その連結自己資本比率を当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該長期信用銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以下の連結自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。 ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該長期信用銀行持株会社について、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。

前条第一項の表の第三区分に該当する長期信用銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該長期信用銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。

一 有価証券 連結自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

二 有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額

三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額

前条第一項の表の第三区分以外の区分に該当する長期信用銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該長期信用銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、長期信用銀行持株会社について、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等が該当する前条第一項の表の区分に応じた命令は、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上の連結自己資本比率に係る同表の区分に掲げる命令とする。

一 当該長期信用銀行持株会社が適格性の認定等に係る合併等を行った預金保険法第五十九条第一項に規定する救済銀行持株会社等又は特定適格性認定等に係る特定合併等を行った同法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済持株会社等に該当する場合

二 当該長期信用銀行持株会社の子会社が適格性の認定等に係る合併等を行った救済金融機関又は特定適格性認定等に係る特定合併等を行った特定救済金融機関等に該当する場合

正式条文

銀行法第五十三条第一項第八号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合

二 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合

三 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

正式条文

銀行法第五十七条の六に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年総理府・大蔵省令第四十号」です。

「長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000626 です。

「長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」はどの条文から確認すればよいですか?

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知るって、
ヘンでいい。
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