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地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令

地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十一年総務省令第三十五号

OVERVIEW

地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十一年総務省令第三十五号
公布日
20190329
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

地方公務員法(以下「法」という。)第三条第三項第三号に規定する総務省令で定める事務は、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十三条の規定による斡旋とする。

正式条文

法第三条第三項第三号の二に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第十項の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者のうち市町村の選挙管理委員会が任命するもの

二 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第六十一条第九項の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者のうち市町村の選挙管理委員会が任命するもの

三 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十六条第三項(同令第五十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者

四 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第七十条第三項(同令第七十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十一年総務省令第三十五号」です。

「地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190329 です。

「地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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