正式条文
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号
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この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令第三号に規定するアルコール発酵調味料に係る資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第一項に規定する指定表示事業者が表示すべき同項の表示事項及び当該指定表示事業者が遵守すべき同項の遵守事項については、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号」です。
公布日は 20080206 です。
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