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オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律

オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年法律第四十五号

OVERVIEW

オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成十年法律第四十五号
公布日
19980424
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等において不特定又は多数の者が被った惨禍が未曾ぞ有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対する破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、当該破産申立事件における国の債権に関する特例を定めるものとする。

正式条文

東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及び東京地方裁判所平成七年(チ)第一一号、第一二号清算人選任申立事件における予納金に係る償還請求権は、国以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に後れるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成十年法律第四十五号」です。

「オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19980424 です。

「オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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