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アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令

アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年政令第三百二十六号

OVERVIEW

アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十三年政令第三百二十六号
公布日
20011005
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国際平和協力本部に、アフガニスタンにおける紛争によりパキスタンに避難することを余儀なくされた住民(以下「アフガニスタン難民」という。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号タに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係るものに限る。)及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成十三年十月十九日までの間、アフガニスタン難民救援国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

正式条文

アフガニスタン難民に対する人道的な国際救援活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。

手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき四千円とする。 ただし、法第三条第三号タに掲げる業務のうち空路による輸送に係る業務については、陸上の場所に留まって行うものに限り支給するものとする。

前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年政令第三百二十六号」です。

「アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20011005 です。

「アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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