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自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令

自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成八年大蔵省令第六十一号

OVERVIEW

自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成八年大蔵省令第六十一号
公布日
19961129
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「法」という。)第二十九条の二第一項に規定する保険会社(法第六条第一項に規定する責任保険の保険者をいう。以下同じ。)及び組合(法第六条第二項各号に掲げる組合をいう。以下同じ。)の料率団体(法第二十九条の二第一項に規定する金融庁長官の指定する損害保険料率算出団体をいう。次条見出しにおいて同じ。)に対する報告は、別紙様式により作成し、次の各号に掲げる別紙様式の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 別紙様式第一号から第八号 月ごとに取りまとめて、当該月終了後二月以内に行う。

二 別紙様式第九号から第十二号 事業年度(四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)ごとに取りまとめて、当該事業年度終了後四月以内に行う。

正式条文

法第五条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の共済責任を負う組合(以下「責任共済組合」という。)が、責任共済の契約によって負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業を行う組合(以下「再共済組合」という。)との間で、当該再共済組合が当該責任共済組合の負う共済責任の全部の再共済を行う契約を締結している場合には、当該再共済組合が当該再共済に係る前条の報告を行ったことをもって、当該責任共済組合は同条の報告を行ったものとみなす。

再共済組合が、再共済の契約によって負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を行う組合(以下「再再共済組合」という。)との間で、当該再再共済組合が当該再共済組合の負う再共済責任の全部の再再共済を行う契約を締結している場合には、当該再再共済組合が当該再再共済に係る前条の報告を行ったことをもって、当該再共済組合は同条の報告を行ったものとみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「平成八年大蔵省令第六十一号」です。

「自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19961129 です。

「自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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