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特定港湾施設整備特別措置法施行規則

特定港湾施設整備特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十八年運輸省令第三十八号

OVERVIEW

特定港湾施設整備特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十八年運輸省令第三十八号
公布日
19630810
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定港湾施設整備特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八号。以下「令」という。)第二条の国土交通省令で定める条件は、次のとおりとする。

一 利率 年六分五厘(昭和三十五年度の予算により施行した当該特定港湾施設工事に係る特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第五条第一項の負担金については、六分三厘)。 ただし、利息の起算日は、当該特定港湾施設工事の施行される年度(以下「工事施行年度」という。)の十二月一日とする。

二 償還期限 工事施行年度の十二月一日から起算して十三年四月

三 元金の償還及び利息の支払方法 半年賦元利均等償還の方法により各年度の九月末日及び三月末日を支払日とする。 ただし、元金の償還については、三年四月のすえ置期間を設けるものとし、当該すえ置期間に係る利息は、当該期間中の各年度の末日に支払うものとする。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

正式条文

令第三条第二項の国土交通省令で定める期間は、十三年とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定港湾施設整備特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定港湾施設整備特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十八年運輸省令第三十八号」です。

「特定港湾施設整備特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19630810 です。

「特定港湾施設整備特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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