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金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令

金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成四年大蔵省令第六十九号

OVERVIEW

金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成四年大蔵省令第六十九号
公布日
19920720
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、公布の日から施行する。

この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。

この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。

この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

この府令は、会社法の施行の日から施行する。

この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

この府令は、平成十九年十月一日から施行する。

この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第二条の規定(貸金業法施行規則第十条の八の三第一号及び第二十六条の二十四第一項第一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第二十一条、第二十八条及び第三十三条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(附則第四条及び第六条において「第三号施行日」という。)

この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。

この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

正式条文

第十二条の規定による改正後の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令第一項第十号の規定の適用については、旧資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査は新資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査とみなす。

正式条文

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「平成四年大蔵省令第六十九号」です。

「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19920720 です。

「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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