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引揚者給付金等支給法施行令

引揚者給付金等支給法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十二年政令第百十二号

OVERVIEW

引揚者給付金等支給法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十二年政令第百十二号
公布日
19570528
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

引揚者給付金等支給法施行令の現行条文

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正式条文

引揚者給付金等支給法(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める地域、生活の本拠を有していた期間に関する政令で定める日及び本邦に引き揚げた時期に関する政令で定める日は、次の表のとおりとする。

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

正式条文

法第六条第二項に規定する政令で定める所得税額に代るべき額は、次の各号に定める額とする。

一 旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する居住者であつた者については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第五号に規定する所得税額に、旧所得税法第十五条の八に規定する外国税控除額(同法第三十六条の二第三項において準用する同法第三十六条第四項の規定により還付される金額がある場合には、その金額を控除した額)を加えた額

二 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(以下「沖縄地域」という。)に住所を有した者(前号に規定する者を除く。)については、沖縄地域に施行されている所得税法(千九百五十二年立法第四十四号。以下この号において「沖縄所得税法」という。)の規定により納付すべき所得税額(同地域に施行されている租税特別措置法(千九百五十四年立法第三十七号)第二条第一項の規定によつて徴収される所得税額、沖縄所得税法第六十九条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第七十条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第七十一条第一項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同条第二項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額を除く。)と沖縄所得税法第二十八条の二に規定する外域税控除額との合計額に百四十五分の九十八を乗じて得た額を、B号円一円につき日本円三円の比率で日本円に換算した額

三 前二号に規定する者以外の者については、厚生労働大臣が定める方式により算定した額

正式条文

法第八条第三号、第九条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める日は、次の表のとおりとする。

正式条文

法第十四条第一項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

一 国に譲渡する場合

二 地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫に対し担保権の設定をする場合

三 財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合

正式条文

削除

正式条文

引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。

正式条文

法第三条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、昭和二十年八月十五日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた者に係る引揚者給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。

法第三条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、除籍された当時の本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた死亡者に係る遺族給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡時における本籍地が樺太、千島列島又は法第二条第二項に規定する地域にあつた死亡者で除籍されていないものに係る遺族給付金を受ける権利の認定は、北海道知事が行うこととする。

前二項の場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

正式条文

前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第八条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

正式条文

第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

引揚者給付金等支給法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「引揚者給付金等支給法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十二年政令第百十二号」です。

「引揚者給付金等支給法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19570528 です。

「引揚者給付金等支給法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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