正式条文
議長は、会務を総理する。
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令和三年政令第百九十三号
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議長は、会務を総理する。
副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
デジタル社会推進会議の庶務は、デジタル庁に置かれる統括官が処理する。
前三条に定めるもののほか、議事の手続その他デジタル社会推進会議の運営に関し必要な事項は、議長がデジタル社会推進会議に諮って定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
デジタル社会推進会議令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和三年政令第百九十三号」です。
公布日は 20210702 です。
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