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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十四年政令第十八号

OVERVIEW

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和五十四年政令第十八号
公布日
19790209
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。

この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

法第二条第二項の規定による認定を受けた者は、同項の県知事等の公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第二項の規定による認定を受けた者とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十四年政令第十八号」です。

「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19790209 です。

「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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