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動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和元年政令第百五十二号

OVERVIEW

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和元年政令第百五十二号
公布日
20191107
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律第二十六条第一項に規定する特定動物が交雑することにより生じた動物についての改正法第一条の規定による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下この条において「改正法施行日」という。)前においても、新法第二十六条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長。第五項において同じ。)は、前項の規定による許可の申請があった場合には、改正法施行日前においても、新法第二十六条及び第二十七条の規定の例により、その許可をすることができる。 この場合において、これらの規定の例により受けた許可は、改正法施行日において新法第二十六条第一項の規定により受けた許可とみなす。

改正法施行日前において新法第二十六条第一項に規定する目的以外の目的で第一項に規定する動物の飼養又は保管を行っている者が改正法施行日以後においても引き続きその飼養又は保管を行う場合における新法第三章第五節の規定の適用については、同条第一項中「目的で特定動物」とあるのは「目的以外の目的で動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)第一条の規定による改正前の第二十六条第一項に規定する特定動物が交雑することにより生じた動物」と、「行おうとする者」とあるのは「行う者」と、新法第二十七条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号を除く。)」と、新法第二十九条中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号の二を除く。)」とする。

前項の規定により読み替えられた新法第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、改正法施行日の前日までに、同項の規定及び新法第二十六条第二項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、第三項の規定により読み替えられた新法第二十六条第一項の規定及び新法第二十六条第二項の規定並びに第三項の規定により読み替えられた新法第二十七条第一項の規定及び新法第二十七条第二項の規定の例により、その許可をすることができる。 この場合において、これらの規定の例により受けた許可は、改正法施行日において第三項の規定により読み替えられた新法第二十六条第一項の規定により受けた許可とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和元年政令第百五十二号」です。

「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20191107 です。

「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第三条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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