東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第六条第一号の政令で定める情報システムは、住民に関する事務の処理に係る情報システムで総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十三年政令第百二十八号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第六条第一号の政令で定める情報システムは、住民に関する事務の処理に係る情報システムで総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
法第七条の政令で定める消防の用に供する施設は、消防ポンプ自動車、救助工作車及び救急自動車、救助用資機材及び救急用資機材、防火水槽その他消防の用に供する施設で総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
法第十五条第二号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十九条の規定による退職共済年金
二 地方公務員等共済組合法附則第二十六条第二項から第四項までの規定による退職共済年金
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十三年政令第百二十八号」です。
公布日は 20110502 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。