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内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則

内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定

OVERVIEW

内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定
公布日
20000821
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

内閣広報室に、内閣副広報官一人を置き、内閣参事官のうちから命ずる。

内閣副広報官は、内閣広報官を助け、命を受けて内閣官房組織令第三条第二項に規定する事務のうち、主として海外に対する広報に関する専門的事項に関するものに従事する。

正式条文

内閣広報室に、併任の者を除き、企画官一人を置く。

企画官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

正式条文

内閣広報室に、併任の者を除き、調査官一人を置く。

調査官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち専門的事項の調査、研究及び企画に関する事務に従事する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定」です。

「内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000821 です。

「内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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