扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
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昭和六十年人事院規則九―八〇
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扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
給与法第十一条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
二 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの
三 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が十級以上であるもの
四 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの
五 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの
六 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
七 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
八 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
一 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
二 年額百三十万円以上(満十八歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあっては、年額百五十万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者
給与法第十一条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
二 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
三 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの
四 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの
六 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの
七 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの
八 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
九 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるもの
新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、事務総長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。 扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
前項の規定にかかわらず、各庁の長において扶養の事実等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。 同条第二項に規定する場合においても、同様とする。
各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を事務総長が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。
各庁の長は、第一項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
扶養手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事院が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。 ただし、扶養手当の支給の開始については、第三条第一項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
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法令番号は「昭和六十年人事院規則九―八〇」です。
公布日は 19851221 です。
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