気象業務法(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。
一 電気通信業務を取り扱う船舶
二 気象庁長官の指定する船舶
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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昭和二十七年政令第四百七十一号
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気象業務法(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。
一 電気通信業務を取り扱う船舶
二 気象庁長官の指定する船舶
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
法第十一条の二第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 当該地震が発生するおそれがあると認める旨及びその理由
二 当該地震が発生するおそれがあると認められる時期
三 当該地震の震源域
四 当該地震の規模
五 当該地震が発生した場合に予想される地震防災対策強化地域における震度
六 当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想
七 前各号に掲げるもののほか、当該地震について報告する必要があると認める事項
法第十二条第一項の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。
法第十二条第二項の規定による気象測器その他の機器の貸付は、左に掲げる場合において、原則として一年以内の期間を限り行うことができる。
一 法第六条第四項の規定により報告を行う者又は法第七条第一項の船舶の気象測器が法第五章の規定による検定のために使用することができない場合
二 前号の気象測器が災害その他の事故により、破損し、又は滅失した場合
三 気象に関する観測網を確立するため気象庁長官が必要と認める場合
法第十三条第一項の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。
法第十三条第二項の規定による津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。
法第十三条の二第一項の規定による特別警報は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。
法第十四条第一項の規定による航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従い、行うものとする。
法第十四条の二第一項の規定による予報及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。
法第十五条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知先に行うものとする。
一 法第十三条第一項の規定による警報をした場合 次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先 種類 通知先 気象警報 高潮警報 波浪警報 消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 地震動警報 日本放送協会の機関 火山現象警報 津波警報 警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 土砂崩れ警報 洪水警報 消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関
二 法第十四条第一項の規定による警報をした場合 次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先 種類 通知先 飛行場警報 空域警報 国土交通省の機関 海上警報 海上保安庁の機関
三 法第十四条の二第一項の規定による警報をした場合 次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先 種類 通知先 水防活動用気象警報 水防活動用高潮警報 水防活動用洪水警報 消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関 水防活動用津波警報 警察庁、消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関
四 法第十四条の二第二項から第四項までの規定による警報をした場合 消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関
法第十五条の二第一項の規定による通知は、次の表の上欄に掲げる特別警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先に行うものとする。
法第二十三条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。
法第三十二条の六第一項の政令で定める期間は、五年とする。
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法令番号は「昭和二十七年政令第四百七十一号」です。
公布日は 19521129 です。
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