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消除予定添加物名簿に関する内閣府令

消除予定添加物名簿に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年厚生省令第五十号

OVERVIEW

消除予定添加物名簿に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成七年厚生省令第五十号
公布日
19950810
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

消除予定添加物名簿に関する内閣府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号。以下「法」という。)附則第二条の三第二項及び第五項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。

この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

法附則第二条の三第三項の規定による申出をしようとする者は、消費者庁長官に次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。

一 申出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)

二 申出に係る添加物の名称

三 申出の趣旨

前項の申出が法附則第二条の三第二項の規定により公示された消除予定添加物名簿からその申出に係る添加物の名称を消除すべき旨の訂正を内容とするときは、前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列している者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)

二 申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品が、法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていることを証明するに足りる書類

第一項の申出が法附則第二条の三第二項の規定により公示された消除予定添加物名簿にその申出に係る添加物の名称を追加すべき旨の訂正を内容とするときは、第一項の申出書には、申出に係る添加物が次の各号のいずれにも該当するものでないことを証明するに足りる書類を添付しなければならない。

一 申出に係る添加物が法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。

二 当該添加物を含む製剤又は食品が法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

消除予定添加物名簿に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「消除予定添加物名簿に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「平成七年厚生省令第五十号」です。

「消除予定添加物名簿に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19950810 です。

「消除予定添加物名簿に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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