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文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令

文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年文部科学省令第十八号

OVERVIEW

文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年文部科学省令第十八号
公布日
20030331
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の現行条文

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地方公共団体(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、その設定する構造改革特別区域(法第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)において、インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業(通信による教育を行う大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学であって、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して教室等以外の場所で授業を履修させ、及び研究指導を受けさせるものに限る。)の設置、研究科その他の教育研究組織の設置及び収容定員の変更(以下この条において「大学の設置等」という。)について、校舎等の施設に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、大学の設置等を促進する必要があると認めて法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十六条第一項並びに大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十九条、第二十四条第一項及び第二十九条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。

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地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため大学設置基準第三十七条又は短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十条に規定する校地(以下「校地」という。)の面積の基準を満たすことができないと認められる場合において、校地面積基準の引下げによる大学設置事業(大学、大学の学部、短期大学の学科その他の大学の教育研究組織の設置及び大学の収容定員の変更(以下この条において「大学の設置等」という。)について、校地の面積に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、大学の設置等を促進する必要があると認めて法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準第三十七条又は短期大学設置基準第三十条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。

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この省令は、令和四年十月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年文部科学省令第十八号」です。

「文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030331 です。

「文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条から第五条まで条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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