国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
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昭和三十二年政令第八十八号
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国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開会することができない。
会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員は、会長が指名する。
部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
部会長は、部会の事務を掌理する。 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
前条の規定は、部会の議事に準用する。
会議に、幹事二十人以内を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。
幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
会議の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
国土開発幹線自動車道建設法及びこの政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。
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法令番号は「昭和三十二年政令第八十八号」です。
公布日は 19570501 です。
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