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国土開発幹線自動車道建設会議令

国土開発幹線自動車道建設会議令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十二年政令第八十八号

OVERVIEW

国土開発幹線自動車道建設会議令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十二年政令第八十八号
公布日
19570501
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国土開発幹線自動車道建設会議令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の会長は、会務を総理する。

会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開会することができない。

会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

正式条文

会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

部会に属すべき委員は、会長が指名する。

部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。

部会長は、部会の事務を掌理する。 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

前条の規定は、部会の議事に準用する。

正式条文

会議に、幹事二十人以内を置く。

幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。

幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。

幹事は、非常勤とする。

正式条文

会議の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。

正式条文

国土開発幹線自動車道建設法及びこの政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国土開発幹線自動車道建設会議令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国土開発幹線自動車道建設会議令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十二年政令第八十八号」です。

「国土開発幹線自動車道建設会議令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19570501 です。

「国土開発幹線自動車道建設会議令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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