ARTICLES公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の現行条文
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正式条文
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号。以下「法」という。)第十条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
二 公認心理師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
八 法第十条第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書
この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
正式条文
法第十条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
正式条文
指定試験機関は、法第十一条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。
二 選任に係る役員の法第十条第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書
この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第十八条の規定に基づき作成した帳簿の保存については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(以下「新機関省令」という。)第十八条の規定に基づき作成する帳簿であって、この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)の属する月に係るものについては、新機関省令第十八条に規定する登録証の書換交付の件数(次条において「登録証書換交付件数」という。)のほか、旧機関省令第十八条に規定する登録証の訂正の件数(次条において「登録証訂正件数」という。)を併せて記載して、作成及び保存をしなければならない。
正式条文
指定試験機関は、法第十二条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第十二条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
新機関省令第十九条に規定する登録状況報告書であって、施行日の属する四半期に係るものについては、施行日の属する月以後の月における登録証書換交付件数のほか、施行日の属する月以前の月における登録証訂正件数を併せて記載して、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
正式条文
指定試験機関は、法第十三条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第十三条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
正式条文
法第十三条第二項の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
三 法第十四条第一項に規定する公認心理師試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
正式条文
法第十四条第二項の文部科学省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において心の健康に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
二 文部科学大臣及び厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
正式条文
法第十四条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。
一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
正式条文
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、試験実施年月日及び試験地並びに受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
正式条文
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、試験地、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
正式条文
指定試験機関は、法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項の規定により、公認心理師試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
正式条文
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第八条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
正式条文
法第二十条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
正式条文
指定試験機関は、法第二十一条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
正式条文
指定試験機関は、法第二十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十二条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十五条第二項の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を文部科学大臣及び厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣及び厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他文部科学大臣及び厚生労働大臣が必要と認める事項
正式条文
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第三十六条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)に対し、公認心理師試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、公認心理師試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
正式条文
法第三十八条において準用する法第十三条第二項の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに公認心理師登録簿の保存に関する事項
正式条文
指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、法第三十条に規定する公認心理師登録証(次条において「登録証」という。)の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
正式条文
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
正式条文
指定登録機関は、公認心理師が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
正式条文
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第三十二条の規定により公認心理師の登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及び心理師という文字を用いる名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
正式条文
第一条から第五条まで及び第十三条から第十五条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、第一条第一項中「第十条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第二号中「公認心理師試験」とあるのは「公認心理師の登録」と、同条第二項第八号中「法第十条第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十条第四項第四号イ及びロ」と、第二条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第三十六条第一項」と、第三条第一項中「法第十一条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十一条第一項」と、同条第二項中「法第十条第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十条第四項第四号イ及びロ」と、第四条第一項中「法第十二条第一項前段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十二条第一項前段」と、同条第二項中「法第十二条第一項後段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十二条第一項後段」と、第五条見出し中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十三条第一項後段」と、第十三条中「法第二十条第二項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十条第二項」と、第十四条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十一条」と、第十五条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十一条」と、「法第二十二条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十二条」と、「法第二十五条第二項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十五条第二項」と、同条第二号中「及び書類」とあるのは「、書類及び公認心理師登録簿」と読み替えるものとする。