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外務職員の留学費用の償還に関する省令

外務職員の留学費用の償還に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年外務省令第十号

OVERVIEW

外務職員の留学費用の償還に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十八年外務省令第十号
公布日
20060616
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

外務職員の留学費用の償還に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号。以下「法」という。)に規定する外務職員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。

正式条文

法第七条の規定において読み替えて適用する法第二条第二項で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げるものとする。

一 外務職員の研修に関する省令(昭和二十七年外務省令第十八号。以下「省令」という。)第四条第一項に規定する在外上級研修員として外国において行う研修

二 省令第四条第二項に規定する外務省専門職研修員として外国において行う研修

正式条文

法第二条第三項の外務省令で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。

一 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費(ただし、留学以外の公務に係る旅費を除く。)

二 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第六条第十項に規定する研修員手当

正式条文

外務大臣は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。

正式条文

外務大臣は、法第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。

正式条文

法第三条第一項第二号の外務省令で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。

前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。

一 月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条に定めるところによる。

二 一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。

正式条文

この省令に定めるもののほか、外務職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、外務大臣が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

外務職員の留学費用の償還に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「外務職員の留学費用の償還に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年外務省令第十号」です。

「外務職員の留学費用の償還に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060616 です。

「外務職員の留学費用の償還に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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