警察署長は、次の各号のいずれかの措置をとったときは、当該措置の結果その他必要な事項を記載した記録書を作成しなければならない。
一 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の規定による調査
二 法第五条第一項の規定による検査
三 法第六条第一項の規定による解剖
四 法第八条第一項の規定による身元を明らかにするための措置
五 法第十条第一項又は第二項の規定による死体の引渡し
国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十五年国家公安委員会規則第三号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
警察署長は、次の各号のいずれかの措置をとったときは、当該措置の結果その他必要な事項を記載した記録書を作成しなければならない。
一 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の規定による調査
二 法第五条第一項の規定による検査
三 法第六条第一項の規定による解剖
四 法第八条第一項の規定による身元を明らかにするための措置
五 法第十条第一項又は第二項の規定による死体の引渡し
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令第二条の国家公安委員会規則で定める簡易な器具は、体内から体液、尿その他の物を採取した場所において、単純な操作で速やかに同令第一条第三号に規定する薬物等を検出することができる器具とする。
法第九条の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 死亡の日時及び場所(不明のときは、推定の日時及び場所)
二 警察官が死体を発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けた日時
三 法第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかになった死因
四 通報する必要があると認めた理由
五 その他参考となるべき事項
警察署長は、法第九条の規定による通報を行ったときは、通報記録書(別記様式)を作成しなければならない。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十五年国家公安委員会規則第三号」です。
公布日は 20130308 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。