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アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令

アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十八年大蔵省令第三十九号

OVERVIEW

アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十八年大蔵省令第三十九号
公布日
19730720
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に出資するため、アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、アフリカ開発基金通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。

正式条文

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については適用しない。

正式条文

通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

正式条文

法第三条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債をもつて出資する場合において、基金に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資のつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

正式条文

政府は、基金の請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行なうものとする。

前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。

正式条文

政府は、基金から通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における基金の勘定(以下「基金の勘定」という。)に払い込むものとする。

正式条文

政府は、基金から通貨代用国庫債券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を基金に交付するものとする。

正式条文

日本銀行は、法第三条第三項の規定により政府から償還を行なうことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を基金の勘定に払い込まなければならない。

政府は、前項により日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第三条第三項の規定により準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第五項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十八年大蔵省令第三十九号」です。

「アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19730720 です。

「アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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