AI STUDY DIGITAL LAW

国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法

国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年法律第二百二十七号

OVERVIEW

国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十九年法律第二百二十七号
公布日
19541220
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

旧産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)に規定する産業復興公団(以下「公団」という。)が炭鉱労働者の医療施設の用に供させるため建設した施設(これに供される土地を含む。以下「炭鉱医療施設」という。)で国有のものは、この法律施行の際現に当該炭鉱医療施設の貸付を受けている地方公共団体、財団法人又は健康保険組合(以下「地方公共団体等」という。)に対し、主として炭鉱労働者の医療施設の用に供させるため、時価からその六割を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。

国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十九条及び第三十条の規定は、前項の規定により炭鉱医療施設の譲渡又は貸付をする場合に準用する。 この場合において、国有財産法第二十九条中「売払い又は譲与」とあるのは「譲渡又は貸付」と、「買受人又は譲与を受けた者」とあるのは「譲渡又は貸付を受けた者」と、同法第三十条中「売払い又は譲与」とあるのは「譲渡又は貸付」と読み替えるものとする。

この法律は、公布の日から施行する。

正式条文

前条の規定により国有の炭鉱医療施設を譲渡した場合において、その譲渡を受けた者がその売払代金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、且つ、利息を附して、十年以内の延納の特約をすることができる。

国有財産法第三十一条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により延納の特約をする場合に準用する。 この場合において、国有財産法第三十一条第二項中「前項ただし書」とあり、又は同条第三項及び第四項中「第一項ただし書」とあるのは、「国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第二条第一項」と読み替えるものとする。

正式条文

附則第二条第二項の規定は、附則第九条又は前二条の規定による改正前の国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第二条第一項、国有農地等の売払いに関する特別措置法第三条第一項又は国有林野の活用に関する法律第七条の規定による延納の特約に附された条件について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年法律第二百二十七号」です。

「国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19541220 です。

「国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ