AI STUDY DIGITAL LAW

小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令

小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年政令第二百九号

OVERVIEW

小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十三年政令第二百九号
公布日
19680624
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

労働者災害補償保険に係る小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第五条の政令で定める事業又は事務所は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項に規定する事業又は事務所とする。

労働者災害補償保険法の規定は、同法の規定による保険給付及び保険施設に関しては、前項に規定する事業又は事務所に使用されていた労働者に対して、法の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。

前項に規定する者に対しては、年金たる保険給付以外の保険給付であつて、法の施行の日前に生じた事由に係るものは、行なわない。 年金たる保険給付であつて、法の施行の日の前日までの間に係る分についても、同様とする。

正式条文

失業保険に係る法第五条の政令で定める事業は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第六条各号に規定する事業主が行なつていた事業とする。

失業保険法の規定は、同法の規定による保険給付及び福祉施設に関しては、次の各号に該当する者に対して、法の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。

一 前項に規定する事業を行なう事業主に法の施行の日前に雇用されていた者

二 失業保険法第十五条第一項の規定に該当するに至つた後における最初の離職の日が労働省令で定める日以後の日である者

前項に規定する者に対する失業保険法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「離職の日の翌日」とあるのは、「離職の日の翌日(その日が小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)の施行の日前の日であるときは、同法の施行の日)」とする。

第二項に規定する者に対する失業保険法第二十条の二の規定の適用については、法の施行の日前の被保険者であつた期間は、同条第一項第二号に規定する通算対象期間に含まれないものとする。 ただし、第一項に規定する事業を行なう事業主に雇用され、失業保険法第十五条第一項の規定に該当するに至つた後離職した者に対して当該資格に基づき失業保険金を支給する場合における同法第二十条の二第四項の規定の適用については、この限りでない。

正式条文

次項の規定に係る法第六条の政令で定める関係機関は、アメリカ合衆国軍隊が公認し、かつ、規制する海軍販売所及び社交クラブとする。

法第六条に規定する者については、これらの者を駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条に規定する駐留軍関係離職者であつて、同条第一号に掲げる者に該当する労務者として在職していたものとみなして、同法第十条第一項及び第二項、第十条の二から第十条の四まで並びに第十八条から第二十条までの規定を適用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年政令第二百九号」です。

「小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19680624 です。

「小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ