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特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令

特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年国土交通省令第十六号

OVERVIEW

特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十五年国土交通省令第十六号
公布日
20130330
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、特定鉄道等施設の地震に対する安全性を向上させるための耐震補強について定める。

正式条文

この省令において「特定鉄道等施設」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設又は軌道法による軌道施設であって、次に掲げるものをいう。

一 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(次号において「新幹線鉄道」という。)の輸送の用に供する橋りょうであって、国土交通大臣が告示で定めるもの

二 大規模な地震が発生するおそれ、旅客輸送量その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する線区における鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四条に規定する普通鉄道(新幹線鉄道を除く。)、懸垂式鉄道、跨こ座式鉄道又は案内軌条式鉄道(第四号において「普通鉄道等」という。)の輸送の用に供する橋りょう及びトンネルであって、国土交通大臣が告示で定めるもの(鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十九号)第一条の規定による廃止前の普通鉄道構造規則(昭和六十二年運輸省令第十四号)及び特殊鉄道構造規則(昭和六十二年運輸省令第十九号)(第四号において「旧普通鉄道構造規則等」という。)の施行の前に工事に着手し、又は完成したものに限り、同条の規定による廃止前の特定鉄道施設に係る耐震補強に関する省令(平成八年運輸省令第十六号)第三条に基づき耐震性の向上を図るための補強工事を実施したものを除く。)

三 大規模な地震が発生するおそれ、旅客輸送量その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する線区における軌道の輸送の用に供する橋りょう及びトンネルであって、国土交通大臣が告示で定めるもの(軌道建設規程(大正十二年内務省・鉄道省令)第三条に規定する新設軌道におけるものに限る。)

四 大規模な地震が発生するおそれ、利用者の人数その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する普通鉄道等の輸送の用に供する駅(以下この号において単に「駅」という。)又は軌道の輸送の用に供する停留場に設けられる建築物であって、国土交通大臣が告示で定めるもの(駅に設けられる建築物にあっては、旧普通鉄道構造規則等の施行の前に工事に着手し、又は完成したものに限る。)

正式条文

鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者は、特定鉄道等施設の地震に対する安全性の向上を図るため、国土交通大臣が告示で定める指針に従って耐震性の向上を図るための補強工事を実施するよう努めなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年国土交通省令第十六号」です。

「特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130330 です。

「特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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