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内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令

内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十七年総理府令第十一号

OVERVIEW

内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十七年総理府令第十一号
公布日
19620322
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十七年総理府令第十一号」です。

「内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19620322 です。

「内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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