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アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年大蔵省令第十九号

OVERVIEW

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十三年大蔵省令第十九号
公布日
19580421
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令の現行条文

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正式条文

この省令は、法の施行の日から施行する。 ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。

正式条文

前条の規定による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙二の輸入(譲受)申告書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年大蔵省令第十九号」です。

「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19580421 です。

「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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