国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派(ここにいう会派には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出のあつた政治団体で議院におけるその所属議員が一人の場合を含む。以下同じ。)に対し、立法事務費を交付する。
前項の立法事務費は、議員に対しては交付しないものとする。
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昭和二十八年法律第五十二号
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国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派(ここにいう会派には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出のあつた政治団体で議院におけるその所属議員が一人の場合を含む。以下同じ。)に対し、立法事務費を交付する。
前項の立法事務費は、議員に対しては交付しないものとする。
立法事務費は、毎月交付する。
立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき六十五万円の割合をもつて算定した金額とする。
前条の所属議員数は、毎月交付日における各会派の所属議員数による。
立法事務費の交付日において、議員の任期満限、辞職、退職、除名若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は衆議院の解散があつた場合には、当月分の立法事務費の交付については、これらの事由が生じなかつたものとみなす。 一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、また同様とする。
各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない。
各会派の認定は、各議院の議院運営委員会の議決によつて決定する。
各会派は、立法事務費の交付を受けるために、立法事務費経理責任者を定めなければならない。
各議院の議長は、立法事務費の交付に関し疑義があると認めるときは、議院運営委員会に諮つて決定する。
この法律に定めるものを除く外、立法事務費の交付に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。
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法令番号は「昭和二十八年法律第五十二号」です。
公布日は 19530707 です。
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