AI STUDY DIGITAL LAW

国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律

国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年法律第五十二号

OVERVIEW

国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十八年法律第五十二号
公布日
19530707
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派(ここにいう会派には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出のあつた政治団体で議院におけるその所属議員が一人の場合を含む。以下同じ。)に対し、立法事務費を交付する。

前項の立法事務費は、議員に対しては交付しないものとする。

正式条文

立法事務費は、毎月交付する。

正式条文

立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき六十五万円の割合をもつて算定した金額とする。

正式条文

前条の所属議員数は、毎月交付日における各会派の所属議員数による。

立法事務費の交付日において、議員の任期満限、辞職、退職、除名若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は衆議院の解散があつた場合には、当月分の立法事務費の交付については、これらの事由が生じなかつたものとみなす。 一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、また同様とする。

各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない。

正式条文

各会派の認定は、各議院の議院運営委員会の議決によつて決定する。

正式条文

各会派は、立法事務費の交付を受けるために、立法事務費経理責任者を定めなければならない。

正式条文

各議院の議長は、立法事務費の交付に関し疑義があると認めるときは、議院運営委員会に諮つて決定する。

正式条文

この法律に定めるものを除く外、立法事務費の交付に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年法律第五十二号」です。

「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530707 です。

「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ