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外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十五年外務省令第二号

OVERVIEW

外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十五年外務省令第二号
公布日
19600701
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の現行条文

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正式条文

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号及び第四号並びに第三条第一号、第三号及び第四号の規定による外務省の管理に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

正式条文

外務大臣又はその委任を受けた者(以下「外務大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。

一 外交に関する施策の普及又は宣伝を目的として写真、フイルム、映写用器材、音盤、印刷物その他これらに準ずる物品を外国政府、地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められるものに貸し付けるとき。

二 外務大臣等の委託する教育、研究又は調査のため必要な物品をその教育、研究又は調査を行うものに貸し付けるとき。

三 外務省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。

正式条文

物品の貸付期間は、前条第三号の場合を除き、一年をこえることができない。

正式条文

外務大臣等は、貸付物品の引渡、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。 ただし、貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。

正式条文

外務大臣等は、第二条の規定による物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付けなければならない。

一 貸付物品の引渡、維持、修理及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。

二 貸付物品は、善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的使用に努めること。

三 貸付物品は、転貸しないこと。

四 貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。

五 貸付物品について使用場所が指定された場合には、外務大臣等が特に承認した場合を除き、指定された場所以外の場所では使用しないこと。

六 外務大臣等の指示に従つて貸付物品の使用実績の記録及び報告を行なうこと。

七 貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返還すること。

八 貸付物品について貸付条件に違反したとき、又は外務大臣等が特に必要と認めたときは、外務大臣等の指示するところに従い、貸付物品をすみやかに返還すること。

九 前号の規定により外務大臣等が特に必要があると認めて貸付期間満了の前に返還を命じた場合において、異議を申し立てないこと。

十 貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由についての詳細な報告書を当該物品を貸し付けた外務大臣等に提出して、その指示に従うこと。

外務大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

正式条文

外務大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとするものから次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所

二 借り受けようとする物品の品名及び数量

三 使用目的及び使用場所

四 借受けを必要とする理由

五 借受希望期間

六 使用計画

正式条文

外務大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。

一 借受物品の品名及び数量

二 借受期間

三 返納場所

四 借り受けた旨及び借受物品を借受期間満了の日(第五条第八号の規定による外務大臣等の指示があつた場合には、返還について指定された日)までに返納する旨

五 第五条の規定により付された貸付条件に従う旨

正式条文

外務大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人に、その負担においてこれを補てんさせ、若しくは修理させ、又は弁償させなければならない。

正式条文

外務大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

一 外交に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

二 外務大臣等の委託する教育、研究又は調査のため必要な印刷物、写真、地図その他これらに準ずる物品をその教育、研究又は調査を行なうものに譲与するとき。

三 予算に定める交際費又は報償費をもつて購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。

正式条文

外務大臣等は、前条第二号の規定により物品を譲与する場合には、次の各号に掲げる条件を付けなければならない。

一 譲与物品は、譲与の目的に従つて使用すること。

二 前号の条件に違反したときは、譲与物品の返還を命ずることができること。

正式条文

第二条に規定する外務大臣の委任を受けた者は、第九条第三号の規定による物品の贈与をしたときは、四半期ごとにとりまとめて、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を外務大臣に提出しなければならない。

一 贈与の年月日

二 贈与の相手方

三 贈与した物品の品名、数量及び価格

四 贈与の理由

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十五年外務省令第二号」です。

「外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19600701 です。

「外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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